大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1553 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木日出男の上告趣意について。

原判決は「被告人等は(中略)右押合中Aに対し左小指等に全治までに約一週間

を要する切創を、右Bに対し右前膊等に全治まで約十日間を要する切創を負わしめ

たものである」と認定していて、所論のように被害者が自己の行為に依て負傷した

とは認定していないのである。記録を精査しても右認定が経験則に反する点を認め

ることができない。所論は結局原判決の事案誤認を主張するに帰し適法な上告理由

ではない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!